休業損害の提示に納得いかない場合の対処方法
「相手から休業損害の提示があったが、適切な額かわからない」
仕事をしている人や主婦などの方で、交通事故によって働けなかった場合、休業損害を請求できます。
しかし、相手保険会社から提示された金額が低くて不満を感じる方もいるようです。
弁護士が、相手から提示された休業損害を争うことで、増額可能な場合があります。
休業損害が低いと感じた場合には、当事務所にご相談ください。
以下では、休業損害についてご説明します。
1 休業損害の基本的な計算方法
休業損害とは、交通事故によって怪我をしたことなどによって、働けなかったために得られなかった収入のことです。
休業損害は、原則、以下のような算定式によって計算します。
1日あたりの基礎収入×休業日数
「1日あたりの基礎収入」とは、1日に得られるはずだった収入のことです。原則として、事故前3か月の実収入をベースに計算します。給与明細などによって証明していくことになります。
「休業日数」とは、実際に仕事を休んだ日数です。
2 「1日あたりの基礎収入」が争いとなる事例
①会社役員
会社役員の報酬には、「①労務提供の対価部分」と、「②利益配当の実質をもつ部分」があると考えられています。
裁判では、1日あたりの基礎収入にあたるのは、労務時間の比例する部分、すなわち「①労務提供の対価」の部分のみとされています。「②利益配当の実質をもつ部分」は、労務時間が減っても、金額が変わらないのが通常だからです。
しかし、給与明細に①と②の額が分けて記載されていることは少ないことから、①と②の割合が争いになることがあります。
なお、中小企業では、役員も現場で労務提供を行っていることは珍しくなく、報酬には「②利益配当の実質」が含まれていないと判断されることもあります。
②自営業者
自営業者の「1日あたりの基礎収入」は、前年の確定申告を基準に算定することが原則です。
しかし、自営業の場合は、節税のために、所得を低く抑えた確定申告をしていることがあり、1日あたりの基礎収入が争いとなることがあります。
③主婦・主夫(家事従事者)
主婦・主夫業は外部から金銭を得るものではありません。しかし、家庭内を整えることで出費を抑えていますので、収入があるものとみなされています。
この場合の「1日あたりの基礎収入」ですが、任意保険会社が休業損害を計算するときは、1日あたり5,700円とすることが多いです。
しかし、「裁判基準(弁護士基準)」によりますと、基礎収入は原則として、1日あたり約1万円となります。このため、弁護士に依頼しますと休業損害が大きく増額することがあります。
なお、兼業主婦・兼業主夫であっても、1日あたりの収入が1万円より低い場合は、主婦・主夫としての基礎収入(1日あたり約1万円)を用いることができます。
休業損害に納得できない場合
被害者が自分で加害者の保険会社と示談交渉をしているとき、相手が提示する休業損害に納得できない場合、弁護士に依頼すると効果的です。
弁護士であれば、「裁判基準(弁護士基準)」をベースに示談交渉をすることができるからです。
弁護士が示談交渉をすることで、1日あたりの基礎収入を適正にして、休業損害を増額させられる可能性があります。
相手保険会社からの示談案で、休業損害の額に疑問をお持ちの方は、お早めに当事務所までご相談下さい。