耳の後遺障害
以下では交通事故による「耳」の後遺障害の種類と等級、賠償について、解説します。
耳の後遺障害の種類
交通事故で残る耳の後遺障害は3種類です。
1. 聴力障害
2. 欠損障害
3. 耳漏・耳鳴
以下ではそれぞれについて、症状と認定される可能性のある後遺障害等級について解説します。
1 . 聴力障害
聴力障害とは、聴力が低下したり失われたりする障害です。
日常生活に大きな不便をもたらす障害ですので、後遺障害として認められますが、認定される後遺障害の等級は聴力低下の程度によって異なります。
聴力レベルは鈍音による検査と語音による検査の2種類の聴力検査によって判断され、結果として聴力低下の程度が大きいほど、また、片耳より両耳に障害が残ったケースの方が、認定される後遺障害の等級が上がります。
▽ 両耳の聴力障害 … 4級~11級
▽ 片耳の聴力障害 … 9級~14級
2 . 欠損障害
欠損障害は、耳の耳介が欠けたり失われたりする障害です。
耳の欠損障害で後遺障害が認定されるのは、耳の軟骨の2分の1以上が欠損した場合で、等級は12級となります。
※欠損部分が2分の1に満たない場合は「外貌醜状」の後遺障害が認定される可能性があります。
3 . 耳漏・耳鳴
交通事故をきっかけにして、耳漏(耳だれ)や耳鳴りを生じる場合があります。
このような症状も後遺障害として認定される可能性があり、認定される等級は12級または14級です。
耳の後遺障害で請求できる賠償金の目安
受け取ることができる賠償金の額は、認定された等級によって変わってきます。
たとえば両耳の聴力が失われて4級が認定された場合などには、後遺障害慰謝料は1670万円となり、逸失利益も5000万円を超えるケースとなります。
これに対し、12級や14級の場合、後遺障害慰謝料は300万円以下、逸失利益は1000万円前後やそれ以下になる可能性が高くなります。
適切な額の賠償金を確保するには、適切な等級で後遺障害認定を受けることが重要です。
*交通事故で耳に不自由が生じ後遺障害認定請求をお考えの方は、お早めに当事務所までご相談下さい。