耳の後遺障害

以下では交通事故による「耳」後遺障害の種類と等級賠償について、解説します。

 

耳の後遺障害の種類

 

交通事故で残る耳の後遺障害は3種類です。

POINT

1. 聴力障害

2. 欠損障害

3. 耳漏・耳鳴

 

以下ではそれぞれについて、症状認定される可能性のある後遺障害等級について解説します。

 

1 . 聴力障害

 

聴力障害とは、聴力が低下したり失われたりする障害です。

日常生活に大きな不便をもたらす障害ですので、後遺障害として認められますが、認定される後遺障害の等級は聴力低下の程度によって異なります。

聴力レベルは鈍音による検査と語音による検査の2種類の聴力検査によって判断され、結果として聴力低下の程度が大きいほど、また、片耳より両耳に障害が残ったケースの方が認定される後遺障害の等級が上がります。

 

POINT

▽ 両耳の聴力障害 … 4級~11級

▽ 片耳の聴力障害 … 9級~14級

 

2 . 欠損障害

 

欠損障害は、耳の耳介が欠けたり失われたりする障害です。

耳の欠損障害で後遺障害が認定されるのは、耳の軟骨の2分の1以上が欠損した場合で、等級は12級となります。

※欠損部分が2分の1に満たない場合は「外貌醜状」の後遺障害が認定される可能性があります。

 

3 . 耳漏・耳鳴

 

交通事故をきっかけにして、耳漏(耳だれ)や耳鳴りを生じる場合があります。

このような症状も後遺障害として認定される可能性があり、認定される等級は12級または14級です。

 

耳の後遺障害で請求できる賠償金の目安

 

受け取ることができる賠償金の額は、認定された等級によって変わってきます。

たとえば両耳の聴力が失われて4級が認定された場合などには、後遺障害慰謝料は1670万円となり、逸失利益も5000万円を超えるケースとなります。

これに対し、12級や14級の場合、後遺障害慰謝料は300万円以下逸失利益は1000万円前後やそれ以下になる可能性が高くなります。

適切な額の賠償金を確保するには、適切な等級で後遺障害認定を受けることが重要です。

 

*交通事故で耳に不自由が生じ後遺障害認定請求をお考えの方は、お早めに当事務所までご相談下さい。

交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:0574-49-9174 受付時間:平日9:00~18:00 ご予約をいただければ、夜・日曜日の相談も承ります。

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