下肢(足)・足指の後遺障害
以下では、「下肢(脚)と足指」の後遺障害の種類や賠償金について、解説します。
1.下肢の後遺障害の種類と等級
下肢とは、脚のことです。
交通事故で認められる可能性のある下肢の後遺障害には、以下のようなものがあります。
▽ 欠損障害
手術によって切断を余儀なくされた場合股関節から足首の部分にかけての下肢のうち、一部または全部を失ってしまう場合。
▽ 機能障害
脚の三大関節である股関節や膝関節、足関節の可動域が制限され動かしにくくなった場合。
▽ 変形障害
右下肢を骨折した後、癒合がうまくいかず、変形が残ったり偽関節が発生した場合。
※偽関節とは、本来関節ではない部分が関節のように動いてしまう症状です。
▽ 短縮障害
一方の下肢の長さが健側の脚より短くなってしまった場合。
下肢の後遺障害が残った場合に認定される等級は、障害の種類や程度によって大きく異なります。
可能性のある等級は次の通りです。
▽ 欠損障害…1級~7級
▽ 機能障害…1級~12級
▽ 変形障害…7級~12級
▽ 短縮傷害…8級~13級
2.足指の後遺障害の種類と等級
足指の症状についても、後遺障害が認められる場合があります。
▽ 欠損障害
足指が失われた場合。
▽ 機能障害
足指の関節が動かなくなったり、欠損傷害に該当しない部分が失われた場合。
また、これによって認められる後遺障害の等級は、その重度によって変わります。足指が失われたり、指関節の可動域制限が起こったりした足指の数が多いと、高い等級が認定されます。
認定される可能性のある後遺障害の等級は、7級~14級です。
3.下肢の後遺障害で請求できる賠償金
下肢の後遺障害が残った場合、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益も認められます。
後遺障害の等級が高い場合、たとえば1級の場合には後遺障害慰謝料は2800万円程度にもなりますし、逸失利益が1億円を超えるケースも珍しくありません。
12級~14級などの等級でも、数百万円程度の後遺障害慰謝料や1000万円以上の逸失利益を請求できるケースがあります。
*下肢の後遺障害は、丁寧な立証を要します。また相手の保険会社から労働能力喪失を否定されて逸失利益を支払ってもらえないケースもみられます。
お困りの方は、弁護士がお力になりますので、諦めずにまずご相談下さい。