高次脳機能障害の後遺障害

交通事故から(ケガの程度にもよりますが)半年ほど経過しますと、「症状固定」と呼ばれる時期がやってきます。
原則として、治療費や慰謝料といった損害賠償は、この「症状固定」の時期までのものとなります。

しかし、「症状位固定」の時期にも、大きな障害が残っている場合は、損害保険料算出機構という組織に対して、「後遺障害の認定」を申請します。
後遺障害が認められた場合は、後遺障害に対して①後遺障害慰謝料②後遺障害逸失利益などが認められることになります。

後遺障害が認められるかどうかによって、損害賠償額は大きく異なることになります。
しかし、後遺障害の申請(とりわけ高次脳機能障害について)は、非常に難しいものです。
後遺障害の申請は、交通事故案件について豊富な経験を持つ当事務所にお任せください。

 

高次脳機能障害で認められる後遺障害

被害者に高次脳機能障害が生じた場合は、以下のような後遺障害が認められることがあります。

 

後遺障害の慰謝料

高次脳機能障害に対する後遺障害が認められたときは以下のような慰謝料が生じます。

相手保険会社が最初に提示してくる額は、自賠責基準に近いことが多いです。
しかし、自賠責の額は裁判基準(弁護士基準)に比べますと、かなり低い額になります。
相手保険会社からの提案には、すぐに合意をせずに弁護士にご相談ください。

等級 自賠責基準 裁判所基準
1級1号 1600万円 2800万円
2級1号 1163万円 2370万円
3級3号 829万円 1990万円
5級2号 599万円 1400万円
7級4号 409万円 1000万円
9級10号 245万円 690万円
等級 自賠責基準 裁判所基準
1級1号 1600万円 2800万円
2級1号 1163万円 2370万円
3級3号 829万円 1990万円
5級2号 599万円 1400万円
7級4号 409万円 1000万円
9級10号 245万円 690万円

 

高次脳機能障害とされる要件

高次脳機能障害の後遺障害認定は、単に高次脳機能障害が疑われる症状があれば認められるというものではありません。
自賠責では、以下の症例がある事案を高次脳機能障害事案として、高次脳機能障害審査会で判断することとされています。

高次脳機能障害について後遺障害の申請をするときは、以上のような要件を意識して申請をする必要がありますが、ご自身で行うことは極めて難しいでしょう。
申請を希望される方は、一度、当事務所にご相談ください。

交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:0574-49-9174 受付時間:平日9:00~18:00 ご予約をいただければ、夜・日曜日の相談も承ります。

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