過失割合(過失相殺)の提示に納得いかない場合の対処方法
「交通事故の過失割合に納得できない。自分の過失割合はもっと低いはず。」
交通事故の損害賠償請求をするには、被害者と加害者の「過失割合」を決定する必要があります。
しかし、過失割合については、相手保険会社が詳細な説明をしないこと通常です。
このため、相手保険会社から提示された過失割合が妥当なものであるかに疑問を抱く方が多いようです。
相手保険会社からの過失割合の提示に疑問をもった場合は、当事務所にご相談・ご依頼ください。
過失割合が妥当であるかを検討いたします。
過失割合
交通事故の過失割合とは、その事故に対する加害者と被害者の責任の割合です。
ところで、責任の割合というのは事故態様に対する「評価」なので、多くの場合見る人によって結論が変わってしまいます。
これでは、全国各地で毎年、数十万件も起こっている交通事故を平等に処理することができません。
そこで、裁判では「過失割合」についての基準が記載された本(別冊判例タイムズ38号)に従って過失割合を判断しています。この本では、客観的な事故態様ごとに過失割合が定められています。
実務では、この本を用いることで、「運転者がどれだけ注意をしていたか」といった主観面よりも、客観的な事故態様から過失割合を判断しています。
被害者が過失割合に納得できない理由
「過失割合に納得いかない」というご相談の中では、次のようなご意見をよく耳にします。
当事者同士の主張する事故態様が異なる
一方は「ウインカーを出していた。」と主張しているのに、他方は「ウインカーは出ていなかった。」と主張しているような場合です。
このように事故の状況について異なる認識を持っている場合は、証拠があれば両者が納得のいく説明を示すことができるでしょう。しかし証拠がない場合は、平行線をたどることになってしまいます。
相手保険会社から一方的に過失割合を伝えられた
示談案を提示される際、相手保険会社から「この事故の過失割合は2:8です」というように満足な説明のないまま結論だけを一方的に伝えられ、過失割合について不信感を抱かれる方が多いようです。
もっとも、前述しましたように裁判実務において過失割合は「判例タイムズ38号」に従っています。しかし、そこに定められた値を知らない被害者にとっては、提示された割合に納得いかないというのも無理はありません。
避けることが不可能だったのに過失がある
ご相談の際によく「避けることができないような位置から衝突された。なのに何故、私に過失が生じるのか」とご質問をいただきます。
この質問に対する答えは、裁判所が「自動車という便利な乗り物を運転する者は、原則として交通事故の責任を負う」と考えているから、となります。そのため、たとえ避けることが不可能であった場合でも、自動車を運転していて交通事故の当事者となった時には、過失割合を問われる可能性があります。
相手からの謝罪がなかった
「事故の後、相手から謝罪がなく許せない。相手の過失割合を増やすことはできないか。」というご相談を受けることがあります。
お気持ちは理解できますが、残念ながら過失割合は事故態様によってのみ決まっており、事故後の謝罪の有無とは無関係なものとされています。
また、相手からの謝罪がないことには、当事者同士が対面する状況を作ってしまうと、感情的になり取り返しのつかない事態になる恐れもあるため、多くの保険会社が「謝罪に行かないように」と指導しているという背景事情もあります。
過失割合の相談
過失割合は、裁判では客観的な事故態様から極めて機械的に決められているのが現状です。
そのため、「提示された過失割合に納得いかない」というご相談をお受けしても、なかなか依頼者の「感情」に合致したお答えができないケースが多い、というのが正直な感想です。
しかし、相手保険会社が裁判基準と異なる過失割合を主張していることもあります。このような場合にはしっかりと争い、裁判基準に従った過失割合での合意を求めています。
また、当事務所の代表弁護士は東京大学の工学部に在籍していましたので、自動車の運動を物理的に解析することは得意としています。物理的にありえない事故態様を主張していた相手保険会社を論破したことが、幾度かあります。
以上のように、弁護士に示談交渉を依頼することで適正な過失割合になることがあります。また、相手保険会社が提示していた過失割合が適正なもので、結果が変わらなかったとしても「弁護士に説明を受けることで納得できて、気持ちがすっきりした」というお声もよくいただきます。