加害者が自転車の交通事故
交通事故の相手は自動車とは限りません。
例えば、歩行中に自転車に衝突されて怪我をしてしまうケースもあります。
自転車保険は加入していない運転者も多く、相手からの補償が不十分になる場合がありますので注意が必要です。
弁護士法人フルサポートでは、自転車が加害者である交通事故のご相談も多く受けてきました。
以下では、自転車との交通事故における損害賠償について解説します。
自転車事故で発生する賠償金
歩行中に自転車に衝突されて怪我をしてしまった
という事故を想定して、誰にどのような請求ができるのか確認してみます。
この場合、損害賠償責任を負うのは自転車の運転手です。
自転車であっても、過失によって被害者に衝突して怪我という損害を発生させていますので、民法上の不法行為は当然成立し、損害賠償責任が生じます。
自転車事故の場合でも、請求することができる損害賠償の項目は自動車事故と同じです。
また、自転車事故では自動車事故と比べて過失割合が低くなることはありますが、「自転車だから」という理由で金額が低くなることはありません。
加害者が賠償責任を負う項目は以下の通りです。
加害者は、被害者に発生した以下のような損害に対して、賠償責任を負います。
- ・治療費
- ・休業損害
- ・付添看護費用
- ・入通院慰謝料
- ・通院交通費
- ・後遺障害慰謝料
- ・器具・装具の費用
- ・後遺障害逸失利益
- ・将来介護費用
- ・死亡慰謝料
- ・葬儀費用
自転車事故と保険
自動車事故のケースであれば、加害者の任意保険会社ないしは自賠責保険から、発生した損害に対応する額の賠償金が支払われます。
しかし、自転車事故では、相手から満足な賠償金の支払いを受けられない場合が多い現状にあります。なぜなら、自転車運転者の保険加入率がとても低いからです。
酷い場合には、「自転車事故で相手に賠償金の請求をしようとしたところ、連絡がとれず挙げ句の果てには逃げられてしまった」「話し合いをしても“私にはお金がないから賠償金など払えない”などと開き直られてしまった」というケースもあります。
また、自転車事故の場合、自賠責機構のように後遺障害認定を行ってくれる機関はありません。よって交渉段階で、後遺障害について主張したい場合には自分で医療記録を精査して後遺障害の有無や程度を立証しなくてはならず、それに対しての賠償金が争点になることも少なくありません。
加害者側の火災保険や自動車保険に、特約で「個人賠償責任補償」が付いていることがあります。この場合には被害者は、この特約から支払いを受けられることがあります。
自転車事故で賠償金を払ってもらえない場合の対処方法
自転車事故の被害者となってしまい、相手方の不誠実な事後対応にお困りの方は、一度弁護士までご相談下さい。
まずは弁護士から内容証明郵便などを送ることにより、相手方が交渉に応じるようになる場合があります。
それでも相手が交渉や賠償金の支払いに応じない場合には、裁判を起こすという選択肢もあります。
適切な賠償金を受け取るためにも、事故の資料精査や示談交渉を得意とする当事務所の弁護士までご相談下さい。