弁護士費用特約とは
「弁護士費用特約」はついていますか?
弁護士費用特約種類とは、種類保険会社が弁護士費用を負担することを内容とする保険特約です。
弁護士費用特約を利用すれば、ご自身での弁護士費用の負担はなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。
弁護士に示談交渉を委任すると、賠償金の増額が期待できますし、ご自身で直接交渉をするストレスから解放されます。また、弁護士費用特約を利用しても、保険等級が下がったり、自動車保険料が上がったりすることはありませんので、弁護士費用特約の利用をためらう理由はないでしょう。
弁護士法人フルサポートは、各社の弁護士費用特約に完全対応しておりますので、安心して、ご利用ください。
なお、ご自身が弁護士費用特約に入っていなくても、ご家族の弁護士費用特約を利用できることもありますので、まずは保険会社に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
もう少し詳しく、弁護士費用特約の内容と弁護士に交渉を依頼するメリットについて知りたい方は、続けて以下もご覧ください。
弁護士費用特約の内容
限度額について
弁護士費用特約を利用すると、全ての弁護士費用(法律相談料、着手金、報酬金、手数料、実費など)が一定限度額まで、保険会社から支払われます。
特約の内容は保険会社によって違いますが、法律相談料について10万円、着手金などの事件解決のための費用について300万円を限度額としている会社が多いです。
この限度額は、通常の交通事故に対応するには十分な額です。
弁護士費用は、相手方に請求する賠償額に応じて変わります。賠償額が1500万円を超えるくらいの大きな事故でない限り、この限度額を超えることはない計算になります。
また仮に、限度額を超える弁護士費用を要する大きな交通事故の場合でも、まずは弁護士費用特約から支払いを受けます。残りは、賠償金が支払われた後そこから受け取ることになります。ご自身で別途お金を用意する必要はありません。
弁護士費用特約を使うことができる人
弁護士費用特約を使うことができる人の範囲は、実はかなり広く設定されています。最近は多くの場合、弁護士費用特約を付けるように薦められているため、万が一事故に遭ってしまった時でも、非常に高い確率で弁護士費用特約が利用できます。
多くの弁護士費用特約では、利用者が以下のような範囲になっています。
ご自身や家族が該当するか分からない場合は一度、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
①記名被保険者
保険契約をされているご本人
②被保険者の配偶者
保険契約者の配偶者
③被保険者または配偶者の同居親族(未婚・既婚を問わない)
保険契約者と同居をしている子、孫、親、義母、義父などの親族
④被保険者または配偶者の別居の子ども(未婚)
保険契約者や契約者の配偶者と別居している場合、未婚の子
⑤被保険自動車の搭乗者
事故時に乗っていた車に特約が付いていた場合、その車に乗っていた人
⑥被保険自動車の所有者(契約車の交通事故についてのみ)
記名被保険者ではなくても、契約車の所有者である人(ただし、その契約車による事故に限られる)
示談交渉を弁護士に依頼するべき3つの理由
弁護士費用特約を利用できる場合でも「弁護士に依頼するほどではないかも」と、弁護士へ依頼されない方がおられますが、大変もったいないです。
示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めしています、弁護士費用特約を利用できる場合はなおさら依頼されるべきでしょう。
受け取る賠償金が上がる
もっとも大きなメリットは、賠償金が上がることです。
ご自身で示談交渉をしますと相手保険会社は、「自賠責基準」か「任意保険基準」による賠償額を提示してきます。
これを弁護士が示談交渉を代行することで、賠償金の算定基準の中で最も高額な「裁判基準(弁護士基準)」を適用させることができます。そのため、慰謝料やその他の賠償金が増額できるのです。
また、金額的な基準だけでなく過失割合が適正に算定されることや、相手からの主張に的確に反論できることなども賠償金の増額につながります。
さらに、弁護士費用特約は裁判費用にも対応していますので、交渉で合意に至らなかった場合には、裁判をして裁判基準での賠償金を認めてもらうことが可能です。
手間と労力を削減できる
仕事など忙しい日常生活を送りながら、治療に通いながらの保険会社との交渉は想像以上に負担となる作業です。弁護士費用特約を使って弁護士に依頼しますと、自分で示談交渉をしなくて良いので手間も労力もかかりません。ぜひ、お任せすることをお勧めします。
精神的に楽になる
「まだ痛みの残る怪我の治療をしながら交渉しているのに、なかなか主張が認められず思うような賠償額を提示してくれない」など、示談交渉は被害者にとって非常にストレスとなる作業です。弁護士に任せてしまえば、そのようなストレスに煩わされることもありません。
特約が付いていた場合には迷わず私どもまで、ご相談下さい。