脊髄損傷の症状と後遺障害
以下では、「脊髄損傷」の症状や認定される後遺障害等級、賠償請求について解説します。
脊髄損傷の症状
脊髄損傷とは、背骨の中を通っている脊髄がダメージを受ける傷害です。
脊髄損傷になると、以下のような症状が発生します。
▽ 手や足の麻痺、感覚の喪失
▽ 血液循環の障害
▽ 呼吸障害
▽ 膀胱直腸障害
主な症状は麻痺ですが、麻痺が発生する部位や程度はケースによって異なります。
重度の麻痺が両手両足に発生すると、自分では手足を全く動かせなくなる場合もあります。
脊髄損傷で認められる後遺障害
交通事故で脊髄を損傷すると、重傷のケースでは手や足が麻痺するなどの後遺障害が残ってしまうことがあります。軽傷の場合でも仕事や日常生活に支障が発生する場合が多く、等級の幅が比較的広い障害となっています。
麻痺は、範囲によって4種類に分類され、さらにその程度は高度・中度・軽度と分類されます。
▽ 四肢麻痺
両手・両足が麻痺した場合
▽ 対麻痺
両腕や両足が麻痺した場合
▽ 片麻痺
右手と右足、など片側が麻痺した場合
▽ 単麻痺
一本の腕や脚が麻痺した場合
また、認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。
1級1号・2級1号・3級3号・5級2号・7級4号・9級10号・12級13号
脊髄損傷で受け取れる賠償金
脊髄損傷となった場合に請求できる賠償金は、以下の通りです。
▽ 治療関係費用
▽ 休業損害
▽ 入通院慰謝料
▽ 後遺障害慰謝料
▽ 後遺障害逸失利益
▽ 将来介護費用
▽ 自宅改装費用
認定が高い等級でされるほど、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は高額になります。
また介護が必要なケースでは、一生涯にわたる将来介護費用や、自宅介護のための改装費を自宅改装費用として請求できる可能性もあります。
しかし、脊髄損傷で後遺障害認定を受けるためには後遺障害診断書のみならず「脊髄症状判定用」という書類を用意する必要があり、画像検査や神経学的検査、電気生理学的検査などさまざまな検査を行って症状を証明した上で医師に適切な記載をしてもらう必要性があります。