腰椎捻挫の後遺障害
「腰椎捻挫」の症状と後遺障害認定、賠償金請求について解説します。
有名な「むちうち(頸椎捻挫)」との違いについても理解しておきましょう。
腰椎捻挫とその症状
腰椎捻挫の主な症状は、以下のようなものです。
▽ 腰の痛みやしびれ
▽ 安静にしていれば痛みは少ないが、動かすと痛みが強くなる
▽ 椎間板ヘルニアの併発による、脚の痛みやしびれ
腰椎捻挫とは、腰の骨である「腰椎」が損傷を受けたときの傷病です。
追突型の交通事故などの場合に腰椎へ強い力が加わって、腰椎やその周辺組織がダメージを受ける事が原因でいわゆる「ぎっくり腰」と同じです。「急性腰椎症」と呼ばれることもあります。
腰椎捻挫とむちうち(頸椎捻挫)の違い
腰椎捻挫は、むちうち(頸椎捻挫)と似ています。
むちうち(頸椎捻挫)は、首の骨である頸椎が損傷を受けたときに発生する症状です。
腰椎捻挫とむちうち(頸椎捻挫)の違いは、腰椎が損傷を受けるか頸椎が損傷を受けるかという点です。
よって通常、症状が出る部位にも違いが生じます。
「上半身が痛い」ならば、むちうち(頸椎捻挫)が有力です。
一方、腰や場合によっては脚など「下半身が痛い」ならば腰椎捻挫と考えられます。
後遺障害等級
腰椎捻挫になった場合、治療を続けても完治せず、腰の痛みなどの後遺障害が残ってしまうケースがあります。
その場合には、後遺障害等級認定を受けられることがあります。
腰椎捻挫で認定される可能性のある後遺障害の等級は、12級13号または14級9号です。
MRIなどの画像によって症状を明確に証明できる場合には12級、被害者の自覚症状しかない場合には14級が認定されることがあります。
腰椎捻挫で請求できる賠償金
腰椎捻挫で後遺障害認定を受けられた場合、等級に応じて以下の請求ができます。
① 後遺障害慰謝料
② 後遺障害逸失利益
①後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
12級になった場合には290万円程度、14級になった場合には110万円程度が裁判基準(弁護士基準)です。
②後遺障害逸失利益は後遺障害が残ったことによって得られなくなってしまった将来の収入です。具体的な金額は事故前の年収や被害者の年齢によっても異なりますが、12級の場合には1000万円以上、14級の場合にも数百万円以上となる例がみられます。
このように交通事故で腰椎捻挫になった場合、辛い後遺症をもたらすことがあります。
きちんと後遺障害認定を受けて、適正な金額の賠償金を受け取るべきです。
*お困りの場合、お早めに交通事故を得意とする当事務所までご相談下さい。