頸椎捻挫(むちうち)の症状と後遺障害
交通事故で「頸椎捻挫」と診断された場合、それはいわゆる「むちうち」にあたります。
以下では、その症状と後遺障害、損害賠償請求について、解説します。
頸椎捻挫の症状
頸椎捻挫とは「むちうち」のことで、頸椎に一瞬強い力が加わり不自然に「しなる」ことなどによって損傷を受けることが原因です。同じ症状で「外部性頸椎症候群」という診断名がつく場合もあります。
頸椎捻挫の主な症状として、以下が挙げられます。
▽ 肩・背中・腕・手の痛みやしびれ
▽ めまい、耳鳴り
▽ 頭重感
▽ 吐き気
※雨の日に痛みやだるさが強くなる方もおられます。
基本的に保存療法による、時間をかけた治療になります。ただし、急性の痛みが発生している場合などには注射なども行います。リハビリも有効です。
頸椎捻挫で認定される後遺障害等級
交通事故で「頸椎捻挫」と診断され、その後治療をしても首や肩の痛みやしびれなどの不快な症状が残ってしまった場合、後遺障害として認定を受けられる可能性があります。
認定される可能性のある後遺障害は「神経障害」で、等級と判断基準は以下の通りです。
▽ 12級13号
MRIなどの画像診断によって明確に以上を証明できる場合
▽ 14級9号
画像による他覚症状を証明できない場合
14級9号の認定を受けるには、被害者の自覚症状に一致する症状の存在を合理的に推定できることが必要です。通院実績や通院時に症状について医師へ話した内容も、判断基準になりますので留意する必要があります。
頸椎捻挫で請求できる賠償金
頸椎捻挫で後遺障害認定された場合、次のような賠償金を請求できます。
- ▽ 治療費
- ▽ 後遺障害慰謝料
- ▽ 休業損害
- ▽ 後遺障害逸失利益
- ▽ 入通院慰謝料 他
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。12級の場合290万円程度、14級の場合には110万円程度となります。
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことで得られなくなってしまった収入分です。金額は事故前の年収によって異なりますが、12級の場合には1000万円を超える例も多いですし、14級でも数百万円単位にはなることが一般的です。
*追突事故などで酷いむちうちになった場合、適切に後遺障害認定を受けるためには弁護士によるサポートが非常に有効です。今お困りの方は、是非とも一度、当事務所までご相談下さい。