刑事手続―被害者参加制度とは?
死亡事故においては、被害者の遺族に対して、「被害者参加制度」が用意されています。
当事務所では、死亡事故の損害賠償請求をご依頼いただいた場合には、無料で「被害者参加制度」のサポートも行っております。
同制度の利用が、ご遺族の「気持ちの整理」の一助となればと考えております。
ご希望の場合は、どうぞ、ご遠慮なくご相談ください。
死亡事故に対する捜査
死亡事故が発生した場合は、加害者に対して、何らかの刑事罰が下されることが通常です。
そのため、検察・警察は、死亡事故に関して様々な捜査を行います。
捜査の中では、被害者の遺族に対して、事故による遺族の生活の変化や、被害感情、加害者の処罰に対する意見などを聴取されることがあります。警察や検察と話すことには慣れていないものと思いますが、後々に裁判で使われることもありますので、落ち着いて気持ちを伝えるようにしましょう。
加害者に対する裁判
検察は、捜査を終えますと、「加害者を起訴するかどうか」の判断をします。
この判断までには、半年から1年ほどかかることがあります。ご遺族にとっては、非常に長い時間に感じますが、ここは待つしかありません。
最終的に検察は、①不起訴、②略式起訴、③起訴の3つの処分から1つを選択することになります。
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①不起訴
加害者に対して刑事的な責任を追及しないという判断です。
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②略式起訴
検察が簡易裁判所に対して「略式手続」を求める判断です。
略式手続とは、非公開の書類審査によって処分(刑罰)を命令する制度です。正式裁判を簡略化した手続のため1日で終わることに特徴があります。
簡略化した手続ですので、重い刑罰を科すことはできません。100万円以下の罰金で終わらせることが念頭にある手続となります。
また、正式な裁判ではありませんので、傍聴することもできませんし、後述する「被害者参加制度」は用意されていません。
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③起訴
検察が裁判所に対して正式な裁判(刑事裁判)を求める判断です。
正式な裁判(刑事裁判)では、公開の法廷によって審理がなされることになります。
加害者は法廷に出頭し、弁護人・検察官らを交えて審理が行われた後、最終的に裁判官が加害者に対して下す刑罰を決定する手続となります。
そして、刑事裁判には、「被害者参加制度」が用意されています。
被害者参加制度
日本には、刑事裁判の際、被害者も裁判に参加することができる制度があります。これを「被害者参加制度」といいます。
死亡事故における「被害者参加制度」では、親族の方(※1)がこの制度を利用することができます。
※1 被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹
被害者参加制度では以下の事が認められています。
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被害者参加制度でできること
① 刑事裁判に出席すること(検察官の横に座ることができます)
② 検察官に意見を述べたり、説明を受けたりすること
③ 証人に対して、情状について尋問をすること(犯罪事実に関することは質問できません)
④ 被告人に対して、質問をすること
⑤ 裁判官に対して、事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
被害者参加をされたい場合には、制度利用の申し出から出廷まで、当事務所の弁護士がサポートいたします。
また、上記の①~⑤までの全部・一部を、弁護士が代理人として、被害者の代わりに行うことも可能です。
気持ちの整理のために
気持ちの整理のために
被害者参加制度の利用は義務ではありません。
しかし、利用して刑事裁判に参加した場合には、被告人(加害者)に質問をしたり、裁判官に対して意見を述べたりすることができますので、被害者遺族としては裁判官に対して直接思いを伝えられるほぼ唯一の貴重な場です。
以前、この制度の利用をサポートさせていただいた方からは、「気持ちの整理をすることができました。」とのご意見をいただいたことがあります。
当事務所では、死亡事故の損害賠償請求をご依頼いただいた場合には、無料で「被害者参加制度」のサポートも行っておりますので、ぜひ一度、ご検討ください。