目の後遺障害
以下では交通事故の「目」についての後遺障害と賠償金の目安について、ご説明します
目の後遺障害の種類
交通事故で目に症状が発生するのは顔に直接怪我をした場合や、脳にダメージを負い神経系統に不具合が生じた場合です。
まず目の後遺障害は「眼球の後遺障害」と「まぶたの後遺障害」に分けられるので、それぞれについてみていきましょう。
眼球の後遺障害
眼球の後遺障害は以下の4種類に分類され、それぞれの症状と認定される可能性のある等級は以下の通りです。
▽ 視力障害
手視力が低下したり失われたりする障害。
※眼球がなくなったことによる失明も視力障害の1種とされます。
可能性のある等級…1級~13級
▽ 調節障害
ピント合わせなどの調節機能が低下したり失われたりした場合。
可能性のある等級…11級,12級
▽ 運動障害
目の奥の筋肉が麻痺することなどにより、注視野が狭くなってしまったり、複視が残る状態になった場合。
可能性のある等級…10級~13級
▽ 視野障害
視野が狭くなってしまった場合。
可能性のある等級…9級~13級
まぶたの後遺障害
まぶたの後遺障害の分類と、認定される可能性のある等級は次の通りです。
▽ 欠損障害
まぶたが失われた又はまつげがはげてしまった場合。
可能性のある等級…9級~14級
▽ 運動障害
まぶたを充分に開け閉めできなくなった場合。
可能性のある等級…11級,12級
賠償金の目安
目の後遺障害も、他部位の後遺障害の場合と請求項目で大きな違いはありませんが、認定される可能性のある等級が非常に幅広く、その等級によって賠償金額が大きく変動します。
1級が認定されたときには、後遺障害慰謝料も2800万円程度となりますし、有職者の場合には逸失利益が億単位になる可能性もあります。
12級や14級などの場合、後遺障害慰謝料は110~290万円程度であり、逸失利益も数百万円~1000万円くらいです。これら以外に、義眼やコンタクトレンズが必要になった場合には、そうした費用も請求可能です。
*目に後遺障害が残ると、日常生活に来す支障が大きく非常に不便なものです。きちんと後遺障害認定を受けて正当で納得のいく賠償金を支払ってもらうためにも、お早めに私どもまでご相談下さい。