骨折の後遺障害
以下では「骨折」の症状や後遺障害の種類、賠償金について解説します。
骨折の症状と治療方法
交通事故による骨折は、様々な部位に及びます。
多く見られるのは、腕・脚・関節や骨の脆い手足の指や甲の骨折です。また肋骨・背骨などは、折れずともヒビが入る場合があります。
骨折した場合の症状としては、急性の痛みが発生し患部が腫れ上がることが多いです。
軽い骨折の場合にはギプスをするなどして保存療法を行い、リハビリによって回復を目指しますが、重傷の場合には外科手術によって対応されます。
後遺障害の種類
交通事故で骨折した場合、治療をしても、残念ながら後遺障害が残ってしまうことがあります。
骨折で認定される可能性がある後遺障害には、以下の5種類です。
▽ 欠損障害
骨折した部位から切断してしまう場合。
▽ 機能障害
関節の可動域が制限されて、腕や脚、手指や足指などを動かしにくくなった場合。
▽ 変形障害
骨の癒合がうまくいかず変形が発生したり、本来関節ではない箇所が関節のような動きをしてしまう偽関節が起こったりした場合。
▽ 短縮障害
骨折した方の脚が、健側の脚より短くなってしまった場合。
▽ 神経障害
骨折部に疼痛やしびれなどの症状が残った場合。
認定される後遺障害の等級は、症状の程度によって大きく異なります。
欠損障害や機能障害で重症の場合には1級や2級になることもありますが、変形障害や短縮障害、神経障害の場合には比較的低い等級が認定されます。
骨折で請求できる賠償金
骨折した場合、支払われうる賠償金は以下の通りです。
▽ 治療費
▽ 付添看護費用
▽ 入院雑費
▽ 通院交通費
▽ 休業損害
▽ 入通院慰謝料
▽ 後遺障害慰謝料
▽ 後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級によって異なります。
1級の場合には2800万円ですが、14級の場合には110万円程度です。
後遺障害逸失利益も認定された後遺傷害の等級によって大きく変わり、1級の場合には1億円を超えるケースもありますが、14級の場合には数百万円程度となるケースが多いです。
*骨折で適切な後遺障害認定を受けるためには、専門家である弁護士のサポートを受ける必要性が高いです。
お困りの場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。