交通事故の賠償金を算定する3つの基準

賠償金を算定する3つの基準

「交通事故で相手から賠償金の提示を受けたけれど、金額が安すぎると思う…」

 

そう、感じていませんか?
交通事故の賠償金を算定する基準は3つあり、このうちどの基準を使って計算するかによって、金額は大きく変わってきます。
実は、相手の任意保険会社が提示してくる賠償額は、裁判所の基準に比べてかなり低額となっています。

 
 

賠償金算定の3つの基準

 

 

3つの基準の比較

3種類の基準を比較するとどの程度の違いが生まれるのか、具体例で検討します。
※任意保険基準を公開されていませんので、経験からの予測値です。

 

入通院慰謝料

 
入院1か月、通院3か月(121日、うち実通院日数90日)の場合
 

自賠責基準は2020年4月1日以降の事故に適用される金額です。この例では1日4,300円×121日=520,300円です。
自賠責基準 任意保険基準
(推定)
裁判基準
(弁護士基準)
52万300円 63万円 115万円

 

 

後遺障害慰謝料

 

等級ごとの後遺障害慰謝料を比べると、以下の通りです。

 

自賠責基準は2020年4月1日以降の事故に適用される別表第二の金額です(被扶養者がいる場合の加算を除きます)。
等級 自賠責基準 任意保険基準
(推定)
裁判基準
(弁護士基準)
1級 1150万円 1300万円 2800万円
2級 998万円 1120万円 2370万円
3級 861万円 950万円 1990万円
4級 737万円 800万円 1670万円
5級 618万円 700万円 1400万円
6級 512万円 600万円 1180万円
7級 419万円 500万円 1000万円
8級 331万円 400万円 830万円
9級 249万円 300万円 690万円
10級 190万円 200万円 550万円
11級 136万円 150万円 420万円
12級 94万円 100万円 290万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

 

 

以上のように、各種の慰謝料や休業損害などの計算の際、「裁判基準(弁護士基準)」を適用すると大幅に金額が上がることがあります。特に、重い事故では2倍以上に上がることも珍しくはありません。

もっとも、被害者ご自身による示談交渉で相手保険会社が「裁判基準(弁護士基準)」に応じることは、ほとんどなく、弁護士に依頼することで弁護士・裁判基準が適用されて賠償金が増額されます。

保険会社から、示談案の提示を受けた場合には、一度、交通事故を得意とする弁護士に相談することを強くお勧めします。

 

交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:0574-49-9174 受付時間:平日9:00~18:00 ご予約をいただければ、夜・日曜日の相談も承ります。

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