交通事故の慰謝料について
「相手の保険会社が提示している慰謝料が妥当かどうか知りたい」
慰謝料は、弁護士による示談交渉で最も増額しやすい項目です。
ここでは弁護士による交渉を前提とした金額の相場を見ていきます。ご自身による交渉ではこれよりも低い金額を提示されることになりますので、示談交渉は弁護士にお任せになることをまず、お勧めします。
交通事故の慰謝料の相場
交通事故に遭った場合、加害者に対して慰謝料請求ができます。
本来、慰謝料とは交通事故による精神的な苦痛に対する損害賠償を目的とするものです。
しかし、交通事故でどれだけ「精神的な苦痛」を受けたかを調べることは極めて困難なため実務上、慰謝料には相場(算出基準)が決められています。
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
① 入通院慰謝料
怪我の治療に伴う入院・通院に対して支払われるもの
② 後遺障害慰謝料
完治しなかった怪我について、後遺障害認定があった場合に支払われるもの
③ 死亡慰謝料
死亡事故の場合、亡くなった本人と遺族に対して支払われるもの
以下ではそれぞれの相場について記載しました。
※ あくまで目安の金額です。各ケースの事情によって金額は変動します。
①入通院慰謝料
入通院慰謝料は、怪我の治療のために入通院治療を受けたときに支払われます。
入院期間がある場合や週2回以上程度の頻度での通院期間が長期化している場合には、慰謝料の金額が上がる傾向にあります。
たとえば…
・通院期間3か月のケース ≒ 70万
・通院期間6か月のケース ≒ 100万
・入院2か月+通院期間6か月のケース ≒ 150万
なお、「症状固定日を先送りすれば、入通院慰謝料の額も上がる」かのような記載をしているWebサイトを目にします。しかし、無理に症状固定日を先延ばししますと、治療の必要性自体が争われるおそれがあり、お勧めできません。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級によって大きく異なります。等級ごとの慰謝料の目安は、以下の通りです。
等級 | 裁判基準(弁護士基準) | 後遺障害 |
1級 | 2800万円 | 骨折・高次脳機能障害 |
2級 | 2370万円 | 高次脳機能障害 |
3級 | 1990万円 | 高次脳機能障害 |
4級 | 1670万円 | |
5級 | 1400万円 | 高次脳機能障害 |
6級 | 1180万円 | |
7級 | 1000万円 | 高次脳機能障害・醜状障害 |
8級 | 830万円 | 腱板損傷 |
9級 | 690万円 | 高次脳機能障害・醜状障害 |
10級 | 550万円 | 腱板損傷 |
11級 | 420万円 | |
12級 | 290万円 | 腰椎捻挫・腱板損傷・醜状障害 |
13級 | 180万円 | |
14級 | 110万円 | 腰椎捻挫・骨折・腱板損傷・醜状障害 |
等級 | 裁判基準 (弁護士基準) |
後遺障害 |
1級 | 2800万円 | 骨折 高次脳機能障害 |
2級 | 2370万円 | 高次脳機能障害 |
3級 | 1990万円 | 高次脳機能障害 |
4級 | 1670万円 | |
5級 | 1400万円 | 高次脳機能障害 |
6級 | 1180万円 | |
7級 | 1000万円 | 高次脳機能障害 醜状障害 |
8級 | 830万円 | 腱板損傷 |
9級 | 690万円 | 高次脳機能障害 醜状障害 |
10級 | 550万円 | 腱板損傷 |
11級 | 420万円 | |
12級 | 290万円 | 腰椎捻挫 腱板損傷 醜状障害 |
13級 | 180万円 | |
14級 | 110万円 | 腰椎捻挫 骨折 腱板損傷 醜状障害 |
③死亡慰謝料
亡くなった被害者への死亡慰謝料の額は、ご家族内でのご本人の立場によって変わってきます。
死亡慰謝料の相場は、以下の通りです。
・ 被害者が一家の支柱:2800万円
・ 被害者が母親、配偶者:2500万円
・ その他のケース:2000~2500万円
※ 死亡慰謝料の「裁判基準(弁護士基準)」は最近上がりました。このため、相手保険会社の提示案と受け取ることができる額が大きく離れる傾向にあります。
慰謝料の争い方
「慰謝料」については、弁護士に依頼することによって増額が見込めます。
特に弁護士費用特約に入っている場合は、特約を利用することによるデメリットはありませんので、弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めします。
*弁護士法人フルサポートは、交通事故の示談交渉を得意とする事務所です。慰謝料の金額に疑問がある場合には、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。