加害者が自転車の交通事故
交通事故の相手は自動車とは限りません。歩行中に自転車に衝突されて怪我をしてしまうケースもあります。
そのようなとき、相手が保険に加入していないことも多く、補償が不十分になるケースがありますので注意が必要です。
弁護士法人フルサポートは、交通事故を得意とする事務所ですので、自転車が加害者である場合のご相談も多く受けてきました。
以下では、自転車との交通事故や保険、賠償金について解説します。
自転車事故で発生する賠償金
歩行中に自転車に衝突されて怪我をしてしまったら、誰にどのような請求ができるのでしょうか。
この場合、損害責任を負うのは自転車の運転手です。
自転車であっても、過失によって被害者に衝突して損害を発生させていますので、民法上の不法行為が成立するからです。
そして、自転車事故の場合にも、自動車による交通事故と同種の賠償責任が発生します。
自転車は、自動車に比べて過失割合が低くなることはありますが、「自転車だから」という理由で金額が低くなることはありません。
加害者は、被害者に発生した以下のような損害に対して、賠償責任を負います。
治療費
付添看護費用
通院交通費
器具・装具の費用
将来介護費用
休業損害
入通院慰謝料
後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
葬儀費用
自転車事故と保険
通常の自動車事故のケースなら、加害者の保険会社が示談交渉に対応して、決まった金額の賠償金を支払ってくれるものです。
しかし、自転車事故の場合には、相手から満足な賠償金の支払いを受けられないことが多いです。自転車の場合、相手が保険に入っていないことが多いからです。
それどころか、自転車事故では、相手に賠償金の請求をしようとしたところ、連絡がとれずに逃げられてしまうケースもありますし、話し合いをしても「お金がないから支払えない」などと開き直られてしまうこともあります。
また、自転車事故の場合、自動車事故のように、自賠責による「後遺障害認定制度」がないため、後遺障害が発生した場合の賠償金が問題になることも少なくありません。
なお、加害者側の火災保険や、自動車保険に、特約で「個人賠償責任補償」が付いていることがあります。この場合は、被害者は、この特約から支払いを受けられることがあります。
自転車事故で賠償金を払ってもらえない場合の対処方法
自転車事故で加害者が誠実に対応しない場合には一度、弁護士までご相談下さい。
弁護士が相手に内容証明郵便などを送って交渉することにより、損害賠償を受けることができる場合があります。
それでも相手が支払わない場合には、裁判を起こすという選択肢もあります。
自転車事故でも適切な賠償金を受け取る権利があります。お困りの方は、交通事故の示談対応を得意とする当事務所の弁護士までご相談下さい。