弁護士費用特約とは
「弁護士費用特約」が使えるときは、特約を使って弁護士に依頼するべきです。
弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担することを内容とする保険特約です。
弁護士費用特約を利用すれば、ご自身は弁護士費用を支払うことなく、弁護士に示談交渉をしてもらうことができます。
弁護士費用特約を利用するメリットは、弁護士に委任することで賠償金の増額が期待できることや、示談交渉のストレスから解放されることなどがあげられます。
一方、弁護士費用特約を利用しても、保険等級は下がったり、自動車保険料が上がったりすることはありません。このため、弁護士費用特約を利用するデメリットは思いつきません。
弁護士法人フルサポートは、各社の弁護士費用特約に完全対応しておりますので、安心して、ご利用ください。
なお、ご自身が弁護士費用特約に入っていなくても、ご家族の弁護士費用特約を利用できることもありますので、保険会社に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約が適用される場合、全ての弁護士費用(法律相談料、着手金、報酬金、手数料、実費など)が、一定限度額まで、保険会社から支払われます。
一定限度額は、通常、法律相談料について10万円、着手金などの事件解決のための費用については300万円までとなっています。
この一定限度額は、通常の交通事故に対応するには十分な額です。
このため、弁護士費用特約を利用すれば、よほど大きな(加害者からの賠償額が2000万円を超えるくらいの)事故でない限り、ご自身には負担がかかりません。
また、仮にそのような大きな交通事故でも、まずは弁護士費用特約から支払いを受けます。残りの報酬は、加害者からの賠償金の支払いを待って、そこから受け取ることになります。ご自身がお金を用意する必要はありませんので、ご安心ください。
弁護士費用特約で弁護士に依頼するメリット
弁護士費用特約を利用できる場合でも「弁護士に依頼するほどではないかも」と思って使わない方がおられますが、大変もったいないです。
弁護士費用特約を利用できるのであれば、必ず適用して弁護士に依頼しましょう。その理由は以下の通りです。
受け取る賠償金が上がる
もっとも大きなメリットは、賠償金が上がることです。
ご自身で示談交渉をしますと、相手保険会社は、「自賠責基準」か「任意保険基準」による賠償額を提示してきます。
弁護士が示談交渉を代行しますと、より高額な「裁判基準(弁護士基準)」が適用されることになります。そのため、慰謝料やその他の賠償金が増額することになります。
また、過失割合が適正に算定されることや、相手からの主張に適切に反論できることなども賠償金の増額につながります。
さらに、弁護士費用特約は裁判費用にも対応していますので、相手と合意できない場合には、裁判をすることで「裁判基準(弁護士基準)」による賠償金を認めてもらうことが可能です。
手間と労力を削減できる
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼しますと、自分で示談交渉をしなくて良いので手間も労力もかかりません。仕事や日常生活、治療に専念できるので大きなメリットとなります。
精神的にも楽になる
示談交渉は、被害者にとって非常にストレスの溜まる作業ですが、弁護士に任せてしまえばそのようなストレスに煩わされることもありません。
弁護士費用特約の対象
弁護士費用特約の利用できる者は、かなり広いものになっています。最近は、弁護士費用特約を薦められることが多いこともあり、非常に高い割合で弁護士費用特約が利用できます。
多くの弁護士費用特約では、利用できる者が以下のような範囲になっています。
該当するかわからない場合は、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
①記名被保険者
ご自身の保険に特約がついていれば、特約を使えます。
②被保険者の配偶者
ご自身の配偶者の保険に特約がついていれば、特約を使えます。
③被保険者または配偶者の同居親族(未婚・既婚を問わない)
特約の契約者と同居をしている子、孫、親、義母、義父などの親族が特約を使えます。
④被保険者または配偶者の別居の子ども(未婚)
契約者や、契約者の子が別居している場合でも、その子どもが未婚ならば特約を使えます。
⑤被保険自動車の搭乗者
事故したときに乗っていた車に特約がついていれば、その特約を使えます。
⑥被保険自動車の所有者(契約者の交通事故についてのみ)
記名被保険者ではなくても、契約車の所有者であればその特約を使えます。ただし、その契約車による事故に限られます。