死亡事故における示談金の算定方法と相場

死亡事故の損害賠償額は、賠償の「各費目の額」と「過失割合」によって決まります。

他の事故と比較して特徴的な費目には「①死亡慰謝料」「②死亡逸失利益」「③葬儀関係費用」があります。

 

①死亡慰謝料(裁判基準・弁護士基準)

 

死亡慰謝料は、交通事故で被害者および遺族が負った精神的苦痛に対するものです。目安となる慰謝料額(裁判基準・弁護士基準)は、被害者の立場によって異なり、次の通りです。

以上は、いわゆる「裁判基準(弁護士基準)」と呼ばれている金額です。

ご自身で交渉をしている場合は、これらよりも低い基準(自賠責基準・任意保険基準)による金額を提案されることが通常でしょう。

 

ⅰ~ⅲの金額より、相手保険会社の提案が低額な場合には、弁護士にご相談ください。弁護士が交渉を行うことで、増額できる可能性があります。

 

もっとも、あくまで目安ですので、事故の態様や加害者の事故対応、被害者が亡くなるまでの状況、さらにご遺族が今後置かれる状況なども考慮し、個々のケースに対して慰謝料額が増減することもあります。

 

②死亡逸失利益

 

死亡逸失利益は、生きていたら得られるはずであった収入が得られなくなったことによる損害をいいます。逸失利益の額は、次の計算式によって求められます。

 

■基礎収入

給与所得者や事業所得者であった方は、合理的に証明される「現実の収入金額」が採用されます。

一方、学生・主婦など収入のない方や就労の蓋然性が認められる高齢者の方は、該当する「賃金センサス値」を採用して計算されます。よって、まだ働いていない子どもであっても、逸失利益は発生しますので、注意が必要です。

また、高齢者の方で年金の受給があった方は、「年金」についての逸失利益が認められます。ただし、後遺障害年金の子や配偶者の加算分や、遺族年金に関しては認められません。

 

■生活費控除率

亡くなったために得ることができなくなった利益があれば、一方で支出する必要がなくなった生活費もあります。この支出する必要がなくなった生活費分を控除するために使われるのが、生活費控除率です。
実務上、実際に個々人の生活費を算出して控除することは困難ですから、次のように一応の基準が定められています。

 

ⅰ被害者が一家の支柱であった場合

・被扶養者が1人…40%

・被扶養者が2人以上…30%

 

ⅱそれ以外の場合

・男性…50%

・女性…30%

 

ⅲ年金受給者の場合

・50%~80%

 

■就労可能年数

原則、亡くなった時の年齢から67歳までの年数とされています。ただし、事故時の年齢で、簡易生命表の平均余命の2分の1の年数の方が長くなる方・事故時に67歳を超えていた方に関しては、簡易生命表の平均余命の2分の1の年数が採用されます。

また、被害者が18歳未満の学生であった場合には、18歳から67歳までを就労可能年数として計算します。

 

③葬儀関係費用

原則として150万円を上限に、実際に支出した金額となります。

葬儀に関係しているものであれば、仏具やお墓、葬儀に係るもろもろの手続きの費用が支払われる場合もありますので、証明になる領収証などは取っておくようにしましょう。

 

なお、香典・香典返しについては損害には含まれないことになっています。香典を受け取っても賠償額から控除されることはなく、また香典返しについて賠償額に上乗せすることはできません。

 

以上の相場と、大きく離れた金額を提示されている場合には、弁護士にご相談ください。

 

また、以上の相場は、あくまでも「目安」です。実際の事案では、具体的な事情により、増額されることも珍しくはありません。

よって、相場と同じような金額であっても、それが本当に適切な金額であるかを判断するためには、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:0574-49-9174 受付時間:平日9:00~18:00 ご予約をいただければ、夜・日曜日の相談も承ります。

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