交通事故発生から解決までの流れ

交通事故に遭った方からの相談では、さまざまな不安をうかがうことがあります。

「いつまで治療を続けることができるのか。」

「いつになったら示談金を受け取れるのか。」

 

以下では、交通事故発生から解決までの流れについて、解説します。

 

全体の流れ

事故発生から解決までの流れ

 

交通事故で被害者になったときは、まずは治療を行います。

治療の終了後(症状固定後)に、後遺障害が残ったときは後遺障害等級の申請をします。

その後、相手保険会社との示談を行います。

相手保険会社との示談が成立しなかった場合には、裁判で争うこともあります。

 

どのタイミングで弁護士に相談するかを迷う方もいるようですが、事故直後の相談・依頼も当事務所ではお受けしています。

御遠慮せずに、相談のご予約の電話・メールをください。

 

治療について

治療費は、通常は、加害者側の任意保険会社が直接病院に支払います。

 

もっとも、交通事故では被害者にも過失割合があることがあります。

過失割合に争いがある場合や、被害者側の過失が重大なもののときは、相手保険会社が治療費の支払いを拒否することがあります。

 

このような場合は、自賠責を利用しての通院となるでしょう。

また、治療には健康保険を利用して、治療費を抑えておくとよいでしょう。

 

なお、治療では、整骨院などに通うことを希望する方がいらっしゃいます。

その場合は、医師(病院)の許可を得る必要がありますので、注意しましょう。

整骨院などに通い始めた後も、1か月に1度程度は病院に通院して、症状についての判断を受ける必要があります。

 

 

症状固定

交通事故において加害者が治療費を支払わなければならない治療期間は、「症状固定」までと考えられています。

 

症状固定とは、「現在の治療を継続しても短期間での改善が見られない状態」です。

治療費の支払いは、痛みが完全になくなるまでではないので注意が必要です。

 

例えば、むち打ちでは痛みが長年残ることがありますが、裁判上は4~6か月程度で症状固定と判断されることがほとんどです。

 

原則として、症状固定するまでの治療費は加害者が出してくれますし、入通院慰謝料も症状固定時までの分が支払われます。

 

後遺障害等級認定

症状固定時に、強い痛みや、動きの制限などが残ってしまった場合、後遺障害等級が認定されることがあります。

後遺障害等級の認定を受けますと、認定された等級に応じて、遺失利益や慰謝料の支払を受けることができます。

 

後遺障害等級の認定の申請は、症状固定後に、主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらい、同書を自賠責機構に提出することによって行います。

 

後遺障害診断書には、ときどきですが、記載漏れがあることがあります。

特に、重い後遺障害の場合は、弁護士にしっかりとチェックしてもらってから提出することをお勧めします。

 

 

示談から示談金受け取りまで

症状固定後、(後遺障害等級の認定申請を行った場合は、認定の結果が出てから、)相手保険会社との示談交渉を開始します。

 

示談交渉では、各種賠償金の金額、過失割合などについて交渉して合意点を探すことになります。合意ができれば、示談書を作成し、加害者の保険会社から示談金の支払いが行われます。

 

交通事故は、交通事故の得意な弁護士が交渉をすれば、ほとんどの場合は示談で解決します。

これは、交通事故の知識を持った者が、同じ交通事故を見れば、同じ過失割合・損害額にたどり着くことがほとんどだからです。

当事務所では、およそ90%の事案は、示談によって解決しています。

 

しかし、事故態様について互いの記憶が異なっていたり、相手方が裁判基準と異なる主張に拘る場合は、示談が成立しないことがあります。

 

示談が成立しなければ、裁判などの別の手続きによって損害賠償金の請求をすることになります。当事務所は、多くの交通事故裁判を取り扱ってきましたので、裁判になった場合にもご安心ください。

 

 

交通事故が起きた後に、適切な損害賠償を受けるためには、弁護士に相談することをお勧めします。お困りの際には、一度、弁護士法人フルサポートまでご相談下さい。

交通事故に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:0574-49-9174 受付時間:平日9:00~18:00 ご予約をいただければ、夜・日曜日の相談も承ります。

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