後遺障害と等級認定について
「交通事故で後遺症が残ったけれど、この後どうしたらいいの?」
「後遺障害の等級認定をしてもらうには何をすればいいの?」
交通事故に遭って後遺症が残った場合、「後遺障害等級」が認定されれば後遺障害に関する賠償金を受けとることができます。
完治していない怪我がある場合は、「後遺障害等級認定」を申請しましょう。
もっとも、相手保険会社から提示される額は極めて低いことがほとんどです。
多くの場合、経験が豊富な弁護士に示談交渉を任せることで、大きく増額することができます。
後遺障害等級がついた場合、つきそうな場合には、お力になりますのでご相談ください。
後遺障害等級認定と損害賠償、後遺障害等級認定を受ける方法については以下をご一読ください。
後遺症と後遺障害等級認定
「後遺障害」とは?
交通事故が原因で負傷した場合、入通院による治療を経て「これ以上治療を継続しても短期間での症状の改善が見込めない状態」になった時点を「症状固定」と言います。
この症状固定時に、 “強い痛み”や“可動域の大きな制限”などで一定の基準を満たす症状が残っている場合には、「後遺障害」と認定されます。
なぜ必要?「後遺障害等級認定」
後遺障害が残ってしまった場合、仕事や日常生活に大きな支障を来します。また、判例では相手方から治療費が支払われるのは「症状固定時まで」となっていますので、これについても適切な補償を受けるべきです。
ただし、後遺障害に基づく損害を相手方に請求するには一つ条件があります。
自賠責機構によって「後遺障害等級認定」を受けることです。自覚症状として後遺症が残っていても、この後遺障害等級認定を受けなければ、保険上では後遺障害に関する各補償を受けることができません。このため、重要な認定なのです。
後遺障害等級制度とは
自賠責機構では、後遺障害を各症状の発生部位や程度によって細かく分類し、一定の基準に従ってそれぞれに14段階の「等級」をつけています。1級に近づくほど、重い障害となります。これが、「後遺障害等級認定制度」です。
後遺障害に関する賠償
「後遺障害等級」の認定を受けて等級が決定すると、2つの損害賠償をその等級に応じた額で受け取ることができます。どちらも等級に比例して、高額になります。
①後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、「自賠責基準」と「裁判基準(弁護士基準)」では額が大きく違います。弁護士による交渉では、「裁判基準(弁護士基準)」を用いることができます。
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 (弁護士基準) |
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
②後遺障害逸失利益
後遺障害が残ってしまうと、労働能力が低下すると考えられています。後遺障害逸失利益とは、この労働能力の低下により、得られなくなってしまった将来の分の収入です。
もっとも、実際にどれだけ労働能力が低下したかを数値にするのは困難ですので、実務では後遺障害の等級により労働能力喪失率(%)が設定されています。
また、相手保険会社が提示する額は一般的に、裁判基準(弁護士基準)より低くなっています。
後遺障害等級認定を受ける方法
後遺障害等級認定を受けるためには、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の方法があります。
事前認定とは、相手の任意保険会社に後遺障害等級認定を任せる方法です。一方、被害者請求とは、被害者が自分で直接自賠責保険に後遺障害等級認定請求を行う方法になります。どちらを用いるかは、ケースに応じて適切に選択する必要があります。
また、認定請求をしても非該当または低い等級での認定を受けて納得できない場合、「異議申立て」をすることによって、等級を変更してもらえる可能性があります。