遷延性意識障害の後遺障害
交通事故に遭って脳を損傷しますと、そのまま被害者の意識が回復せず、いわゆる植物状態となってしまうケースがあります。
そのような場合、ご本人はもちろんのことご家族にも大変な負担がかかりますし、そのご心痛も察するにあまりあるものです。
意識が回復しない状態になったときには「遷延性意識障害」と診断され、後遺障害認定されます。
以下では、遷延性意識障害の症状と認定される後遺障害、損害賠償請求についてご説明します。
遷延性意識障害の症状
遷延性意識障害とは、脳が損傷を受けて意識障害が発生し、その後意識が回復しないいわゆる「植物状態」と言われている状態です。
日本脳神経外科学会の基準によると、以下の6つの症状が3か月以上継続すると「遷延性意識障害」と診断されます。
①自力で身体を動かせない
②自力で食べたり飲んだりできない
③失禁する
④眼球が動いても、認識は不可能
⑤簡単な指示には対応することがあっても、意思疎通は不可能
⑥声を発することはあっても、意味のある発語は不可能
いったん遷延性意識障害になりますと回復する例は少なく、一生介護を要する状態になってしまうことが多い、極めて重度の後遺障害です。
遷延性意識障害で認定される後遺障害の等級
遷延性意識障害になった場合、常に介護を要する状態として、要介護の1級1号の後遺障害が認定されることが通常です。
もっとも、ご本人が自分で後遺障害等級認定などの手続きを進めることは不可能ですので、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、後見人がご本人に代わって手続きを進めていく必要があります。
遷延性意識障害で請求できる賠償金
遷延性意識障害となり、後遺障害が認定された場合、以下のような賠償金を請求できます。
▽ 入院費用や付添看護費用等の治療関係費
▽ 休業損害
▽ 入通院慰謝料
▽ 後遺障害慰謝料
▽ 後遺障害逸失利益
▽ 介護費用
▽ 自宅改装費用
遷延性意識障害の場合、後遺障害慰謝料は2800万円程度となります。
後遺障害逸失利益の金額は、ご本人の事故前の年収や年齢によっても異なりますが、1億円を超えることもあります。
交通事故では、皮肉にも重い事故ほど、相手保険会社の提示額が「裁判基準(弁護士基準)」と乖離していく傾向があります。
ご本人とご家族の今後のためにも、適切な額を確実に賠償金として受け取るべきです。
*親族が遷延性意識障害になったときは、親族で抱え込まずに、当事務所までご相談ください。必ず、お力になります。