交通事故発生から解決までの流れ
「交通事故に遭ったけれど、この後何をすれば良いの?」
交通事故…特に怪我を負うような事故に遭うという経験は、ほとんどの人にとって初めての経験で「これからどうしたら良いのか?」と、さまざまな不安を抱えるものです。
例えば、怪我の治療はいつまで続けられるのか、示談金を受け取ることができるのはいつになるのか、など気になることは多いでしょう。
一般的な交通事故発生から解決までの流れについて解説していきます。
事故後に行うこと
1. 交通事故発生直後
交通事故が発生したとき、自動車やバイク、自転車などに乗車していたらすぐに停車しましょう。事故の当事者には緊急措置義務(道路交通法72条1項前段)があり、すぐに停車して適切な措置をとらなければ道路交通法違反になってしまいます。義務の内容は次の通りです。
- 運転の停止および状況の確認義務
- 負傷者の救護義務
※これを怠ると「ひき逃げ」となり、厳しく罰せられます - 道路上の危険を除去する義務
さらに運転者は、事故について直ちに警察官に報告する義務を負います。を負います。前記の措置義務を行った後はすぐに警察へ連絡しましょう。
また、以上の法律に定められた義務を確実に果たしたら、その後のために以下も行うべきでしょう。
- 事故の相手方と連絡先を交換しておく
- 保険会社に連絡をする。
- 余裕があれば、現場の写真を撮っておく
2.治療
治療を開始したら、症状固定または完治するまで治療を続けます。症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が改善しないと判断された状態です。加害者側からは、症状固定までの治療費と入通院慰謝料が支払われます。
治療を途中でやめてしまう方がいらっしゃいますが、そうすると後遺症が残る原因になりますし、慰謝料も減額されてしまいます。
治療期間が長くなると、相手保険会社から治療の打ち切りを求められることがありますが、そういった場合でも健康保険や労災保険などを利用して、できる限り治療を継続することが大切です。
3.後遺障害等級認定
治療を経て症状固定となった際、怪我が完治に至っておらず後遺障害が疑われる場合には、後遺障害等級認定を申請しましょう。後遺障害等級認定とは、交通事故の後遺症について保険的に各種補償を受けられるように、後遺障害として認定を受けて14段階の等級をつけてもらう手続きです。
申請が通り、後遺障害に等級がつくと、その等級に応じて後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が支払われます。 → 「後遺障害と等級認定について」
示談交渉の開始から示談金受け取りまで
後遺障害等級認定の手続きが終わったら、いよいよ相手保険会社との示談交渉を開始します。
示談交渉では、賠償金の種類やそれぞれの額、事故の過失割合などを決めていくことになります。
合意ができれば、示談書を作成し、相手保険会社から示談金の支払いを受けます。
合意ができなければ、調停や調停やADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟などの手続きによって損害賠償請求をしなければなりません。
訴訟をすると、最終的に裁判所が賠償金の金額を決めて判決によって相手に支払い命令を出してくれるので、確実に損害賠償金を受け取ることができます。