後遺障害(後遺症)と等級認定について
「交通事故で後遺症が残ったけれど、この後どうしたらいいのか。」
交通事故に遭って後遺症が残った場合、「後遺障害等級」が認定されれば、後遺障害に関する賠償金を受けとることができます。
もっとも、相手保険会社から提示される額は極めて低いことが多いです。
このような場合、交通事故の経験が豊富な弁護士が示談交渉をすることで、大きく増額することができます。
弁護士法人フルサポートは、交通事故を得意とする事務所ですので、重度の後遺障害の事案もたくさん取り扱ってきました。重い後遺障害等級がついた場合には、2倍以上に増額できたことも珍しくはありません。
後遺障害等級がついた場合、つきそうな場合には、お力になりますので、ご相談ください。
後遺症と後遺障害等級認定
交通事故が原因で負傷した場合、治療を行い、「治療を継続しても短期間での改善が見られない状態」になった時点を「症状固定」と言います。
痛みが残っていても「症状固定」になりますので、注意が必要です。
そして、判例に従いますと、加害者の治療費の支払いは症状固定時までとなります。
したがって、症状固定後にも通院したい場合は、原則、ご自身の健康保険などを利用して通院することになります。
しかし、「症状固定」のときに、“強い痛み”や、“可動域の大きな制限”が残っている場合にまで、今後の治療費が支払われないとしたら、あまりに公平に欠ける結果となります。
そこで、このような場合のために、「後遺障害等級」という制度があります。
この制度では、後遺障害を発生部位や程度によって細かく分類し、14段階の「等級」をつけています。14級から1級に近づくほど、重い障害となります。
「後遺障害等級」は、自賠責機構によって認定されます。
「後遺障害等級」の認定を受ければ、以下の2つの損害賠償を受け取ることができます。
①後遺障害慰謝料
②後遺障害逸失利益
①後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
等級が上がるとその分慰謝料も増額されます。
後遺障害慰謝料も、「自賠責基準」と「裁判基準(弁護士基準)」では大きく違います。弁護士に交渉を依頼することで、「裁判基準(弁護士基準)」に準じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
自賠責基準 | 裁判基準(弁護士基準) | |
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
②後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、労働能力が低下すると考えられます。この労働能力の低下により、得られなくなってしまった将来の収入を、後遺障害逸失利益として請求します。
もっとも、実際にどれだけ労働能力が低下したかを計測するのは困難ですので、実務では、後遺障害の等級により労働能力の低下の度合い(労働能力喪失率)は決まっています。
逸失利益も後遺障害の等級が上がるほど高額になります。
また、相手保険会社が提示する額は、裁判基準(弁護士基準)より低いことが通常です。
後遺障害等級認定を受ける方法
後遺障害等級認定を受けるためには、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の方法があります。
事前認定とは、相手の任意保険会社に後遺障害等級認定を任せる方法、被害者請求とは、被害者が自分で直接自賠責保険に後遺障害等級認定請求を行う方法です。
ケースに応じて適切な方法を選択する必要があります。
認定請求をしても非該当になったり、低い等級になったりした場合には、「異議申立て」によって等級を変更してもらえる可能性があります。
交通事故で後遺症が残ったら、きちんと後遺障害等級認定を受けて適切な補償を受けるべきです。お困りの際には、お早めに、交通事故を得意とする弁護士までご相談下さい。