保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するべき理由
「交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?」
交通事故に遭った場合、加害者の保険会社と示談交渉をすることになります。
そのとき、弁護士に依頼すべきか迷う方もいるようですが、多くのケースでは依頼するべきです。
交通事故を得意とする弁護士に依頼した場合、自分で交渉するよりも、迅速かつ高額な賠償金を受け取ることが期待できるからです。
以下では、弁護士に依頼すべき、3つの理由を解説します。
賠償金の増額が期待できる
弁護士に示談交渉を依頼しますと、相手から支払われる賠償金が増額されることが期待できます。これは、弁護士が示談交渉をするときは、「裁判基準」を基に交渉をするからです。
交通事故の賠償金計算基準には、①自賠責基準、②任意保険基準と③裁判基準(弁護士基準)と呼ばれる3つの異なる基準があります。
3つの基準により、損害賠償額は、原則として、①自賠責基準<②任意保険基準<③裁判基準の順番になっています。
③裁判基準は、裁判所が判断した場合の額です。「弁護士基準」とも言われます。
本来ならば、この額での示談が「適切」な額と言えるでしょう。
しかし、任意保険会社は、被害者と示談交渉をするときに、裁判基準よりも低額な「①自賠責基準」または「②任意保険基準」を用いて提示してくることが通常です。
任意保険会社が支払うべき賠償金を少しでも下げようとしているためです。
弁護士が代理することで、相手保険会社との間で、「③裁判基準(弁護士基準)」に従った示談を成立させることが期待できます。
なお、②任意保険基準と③裁判基準(弁護士基準)は、大きな事故ほど、金額が離れる傾向があります。
死亡事故や重度の後遺障害が生じた場合、弁護士に依頼することで、賠償金が2倍以上になることもあります。
過失割合が適正になる
「過失割合」は、裁判において、「過失割合」は客観的な事故態様によって決まっています。具体的には「別冊判例タイムズ38号」の記載に従って判断することが実務です。
よほど特別な事情(スマホを見ながら運転していた、飲酒運転だったなどの事情)がない限り、この過失割合を変更することはできません。
最近の傾向としては、加害者保険会社は、妥当な過失割合を提示してくることが増えました。
おそらくは、弁護士費用特約が広まり、交通事故の示談に弁護士が代理することが増えたたことで、無理な過失割合の主張が通りにくくなってきたからでしょう。
とはいえ、過失割合は損害額に大きな影響を及ぼしますので、交通事故が得意な弁護士によって過失割合をチェックすることは、やはり重要です。
また、弁護士に相談することで過失割合が妥当なものかを確認することは、気持ちの整理にもつながるでしょう。
ストレスから解放される
被害者が自分で示談交渉を進めますと、非常に大きなストレスを感じることがあるようです。
依頼者から、「相手保険会社の担当者が、高圧的な態度で電話してきた。」という話も、しばしば、お聞きするところです。
弁護士に依頼しますと、相手の保険会社との対応について弁護士が窓口となりますので、被害者が相手保険会社の担当者と、直接やり取りする必要はなくなります。したがって、日常生活や仕事、治療などに専念していただくことができます。
また、交通事故を得意とする弁護士に依頼することによって、示談が適切なものであるかを心配する必要もなくなります。
このような、“ストレス軽減のメリット”は、非常に大きなもののようです。多くの依頼者から、「依頼したことで、とても気持ちが楽になった。」「自分で悩まずに、もっと早く依頼すれば良かった。」というお言葉を頂いております。
以上のように、交通事故で示談交渉の場面では、弁護士に依頼するメリットが大きいです。
特に弁護士費用特約に入っている場合は、特約によって弁護士費用が支払われますので、交通事故を得意とする弁護士に依頼されることを強くお勧めします。
なお、弁護士費用特約に入っていない場合は、いわゆる「費用倒れになる場合」(弁護士が交渉することによる増額分よりも、弁護士費用の方が高くなりそうな場合)は、当事務所では受任前にお伝えするようにしております。