通勤中に交通事故に遭われた方へ
通勤途中で交通事故に遭った場合には「労災保険(労働者災害補償保険)」による補償を受けられる可能性があります。
この他、退勤途中や、営業に回っているときなど、業務中の交通事故には、同じく労災保険からの保証を受けられることがあります。
労災保険には、色々とメリットがあります。利用できるときは、利用するとよいでしょう。
弁護士法人フルサポートには、元社労士の弁護士がいますので、労災保険の請求を得意としています。
労災保険の利用を考えているときは、ご相談ください。
労災保険で治療費支払いを受けるメリット
労災保険が利用できる場合には、「療養補償給付」を受けることができます。療養補償給付には、以下のようなメリットがあります。
限度額がない
これは病院の治療費を労災保険が負担してくれる制度です。
療養補償給付の場合、かかった治療費が全額労災保険から支払われます。
自賠責保険の傷害保険金には限度額がありますので、一定期間治療を継続しますと、相手の任意保険から「治療の打ち切り」を打診されることがよくありますが、労災保険の場合には限度額がありませんので、そのような心配をせずに最後まで安心して治療を続けることができます。
過失相殺を受けない
また、労災保険では、治療費については過失相殺を受けません。
自賠責のような重過失減額もありませんし、任意保険のように過失相殺も適用されませんので、被害者の過失割合が高い場合にも治療費を全額出してもらうことができます。
労災保険で休業補償を受けるメリット
交通事故が原因で、休業をした場合、労災保険から以下のような給付を受けることができます。
①休業補償給付…事故前の基礎収入の60%×休業期間
②休業特別支給金…事故前の基礎収入の20%×休業期間
これらは、過失相殺を受けないというメリットがあります。
一方、交通事故に遭いますと、相手保険会社からも休業損害の賠償を受けとることができます。
③休業損害の賠償…事故前の基礎収入の100%×休業期間×過失相殺率
労災保険の「①休業補償給付」と、相手保険会社からの「③休業損害の賠償」は、同一の原因にもとづくものですので、基本的にはどちらか一方しか受け取れません。
ところが、労災保険の「②休業特別支給金」は、労働者の福祉の増進を目的とした給付ですので、①や③とは無関係に受け取ることができます。
つまり、労災保険を利用しますと、働けないことの損害について、最大で100%+20%=120%の金額を受け取ることができるというメリットがあります。
労災保険で障害補償給付を受けるメリット
労災保険にも、後遺障害に対する補償があります。「障害補償給付」と言うものです。
自賠責の後遺障害等級の認定を得て、相手保険会社から「後遺障害に関する損害賠償」を受けた場合、「障害補償給付」の金額は調整されることになりますが、相手の保険会社からの損害賠償金を超えた給付を受けることができる可能性があります。
労災認定を受ける方法
労災認定を受けるには、労働基準監督署に各給付金の申請をして、適切に手続きを進めていかねばなりません。
専門的な知識・ノウハウも必要ですし、手間や時間もかかるので専門家によるサポートを受けると効果的です。
労災保険を利用する場合は、相手保険会社との調整も必要となりますが、
自動車保険会社の担当者の中には、労災保険の制度をよく知らない者もいますので、弁護士に依頼しないと調整が難航することもあります。
弁護士法人フルサポートは、元社労士の弁護士もおり、労災保険の扱いは得意としています。
通勤や退勤の途中など、業務中に交通事故に遭われた場合、一度、当事務所までご相談下さい。